宅地には必ず乗入する面(道路)があります。その理由として、建築基準法にて道路に接しない敷地には建築物を建築することが出来ないからです。
宅地の乗入箇所は大概、水路があります(道路の水が敷地に入らないように何らかの対策がしてある)。自由勾配側溝や橋が設置してあれば問題はありませんが、開渠(かいきょ・蓋をしていない水路)の場合、宅地に入るために蓋や橋をかける必要があります。蓋や橋、新たに自由勾配側溝などを設置する場合は道路管理者や水路管理者に申請(*1)する必要があります。
※工事施工のために仮設として鉄板や耳付グレーチングを掛ける場合は申請がいりませんが、工事後、常時設置する場合は、申請が必要になります。
乗入の施工内容によっては、申請時に管理者から施工指示がでるため、打ち合わせ時間が必要になります。個人でも申請することはできますが、専門知識が必要になるため、施工業者が行う場合が多いです。新築時や造成時の場合、造成工事・外構工事を受け持つ業者に依頼するなどして、一貫施工割引をお願いしてみましょう。
(*1)24条申請
道路に関わる工事を行う場合は道路管理者に申請し承認を受けなければいけません。これは道路法24条に明記されており、24条申請と呼ばれています。また、水路は地域によって、管理管轄者がちがい、行政や土地改良区、自治体などで管理されています。
申請が必要な場合
- 道路から民地への乗り入れ工事
- 法面埋立工事
- ガードレールの撤去工事
- 現道への取付け工事
- 排水路の取付け工事
上記以外のも道路や水路を触る場合は、各地域の管理者に確認してください。